高周波利用設備申請
電気手術器は電波法上、高周波利用設備の中の医療用設備として分類されているため、医療に用いる10KHz以上の周波数、50W以上の出力を発生する機器は申請が必要になります。
※2021年6月より一部地域の添付書類の項目が追加されています。該当地域への提出される場合こちらの見本とフォーマットをご参考にお願いいたします。詳細は各都道府県管轄の通信局へお問い合わせください。
※2025年10月1日より高周波利用設備の電子申請(e-Gov電子申請)も可能になりました。
詳細については、以下リンクをご参照のうえ、総合通信局にお問い合わせください。
【総務省電波利用電子申請】
許可申請手続きについて
初回申請の場合(新しく申請する場合)
- 許可申請書 1部
- 添付書類 2部
- 装置の外形図 2部
- 設置場所付近の地図 2部
- A4版返信用封筒・切手 1部
変更許可申請の場合(増設や申請済み製品のお買替の場合)
- 変更許可申請書 1部
- 添付書類 2部
- 装置の外形図 2部
- 設置場所付近の地図 2部
- A4版返信用封筒・切手 1部
※設置場所付近の図面は、その設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路及び空地等の状況を示したものです。
返信用封筒について
封筒には返信先の住所、氏名を記載し、返信に係る郵便料金分の切手を貼付してください。
一般的な郵便料金は、次のとおりです。
定格外郵便物(長辺34cm以内×短辺25cm以内×厚さ3cm以内)
重量 50g以内:140円、100g以内:180円 ※2025年現在情報
申請書類ダウンロード
全国総合通信局 申請書類ダウンロードページ
全国通信局の申請書類ダウンロードページへリンクを貼っております。
管轄の通信局のページより、許可申請書および添付書類をダウンロードし、必要書類と共にご提出ください。
| 北海道総合通信局 | 【管轄】北海道 |
| 東北総合通信局 | 【管轄】青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 |
| 関東総合通信局 | 【管轄】東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、山梨、群馬 |
| 信越総合通信局 | 【管轄】長野、新潟 |
| 北陸総合通信局 | 【管轄】石川、福井、富山 |
| 東海総合通信局 | 【管轄】愛知、三重、静岡、岐阜 |
| 近畿総合通信局 | 【管轄】大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山 |
| 中国総合通信局 | 【管轄】広島、鳥取、島根、岡山、山口 |
| 四国総合通信局 | 【管轄】愛媛、徳島、香川、高知 |
| 九州総合通信局 | 【管轄】熊本、長崎、福岡、大分、佐賀、宮崎、鹿児島 |
| 沖縄総合通信局 | 【管轄】沖縄 |
